生活介護とは

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
18歳以上の常に介護を必要とする障がい者を対象としています。

対象者

地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方で次に該当する方

  1. 障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上
  2. 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上
  3. 障害者支援施設に入所する方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方

※ (3)の方のうち以下の方については、原則、平成24年4月以降の支給決定の更新時にサービス等利用計画案の作成を行なった上で、引き続き、生活介護を利用することができます。

  • 法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む)の利用者(特定旧法受給者)
  • 法の施行時に旧法施設に入所し、継続して入所している方
  • 平成24年4月の児童福祉法改正の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している方

サービスの内容

障害者支援施設などで、主に昼間において、次のようなサービスを行います。

  • 排せつ、食事等の介助
  • 調理、洗濯、掃除等の家事
  • 生活等に関する相談、助言
  • その他日常生活上の支援
  • 創作的活動、生産活動の機会の提供
  • 身体機能や生活能力の向上のために必要な援助

利用料金

18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、食費などについての実費負担があります。

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